契約を締結すると、原則としてその日から賃料の支払義務が生じます。入居日は関係ありません。
賃料発生日を特に定めたときにはそちらが優先となります。
貸主の承諾を得ずに、契約書で定められた使用目的以外の使用をすることは禁止されています。
これに違反すれば、事情によっては契約を解除されることがあります。
「本人が間違いなく保証することを承諾した」ということを確認するために印鑑証明を求められています。
提出が不安であれば契約に立ち会ってもらうのが良いでしょう。
保証金は賃貸借契約終了の明け渡しまでに賃料の未納やその他の債務なし、原状回復をしている場合、原則として退去時に返還されます。しかし、敷引き特約や償却特約が契約内容に含まれていれば差し引かれて返還となります。 返金時期は契約書に明記されていなければ、明け渡し後1〜6ヶ月以内が多いようです。
不動産の表示に関する公正競争規約では「徒歩1分が80mに相当するものとして計算する」 と定められています。不動産広告で徒歩分数を記載する場合は、この基準を使わなければなりません。
駅徒歩1分の物件は80m以内となります。
貸主・借主の事情により、特約事項が付されることがあります。両者の合意によって 新たに規定した条項を「特約」といいます。予め適切な規定を設けておくことで、 争いの際の処理が容易になり、争い自体の予防になります。個々の物件に応じた契約内容が 記されている場合があるため、契約時にはよく確認しておくべき部分です。